そもそも「年収の壁」とは?
「年収の壁」とは、パートやアルバイトで働く人の年収が一定のライン(壁)を超えると、 急に税金や社会保険料の負担が増える、あるいは 配偶者の税負担が増えることで、世帯全体の手取りがかえって減ってしまう(あるいは増え方が鈍る)境目を指す言葉です。 とくに配偶者の扶養に入りながら働く人にとって、「あといくらまで働けるか」を判断するうえで重要な目安になります。
壁には性質の異なる2つの系統があります。1つは 所得税・住民税などの「税金の壁」(103万円・150万円・201万円)、 もう1つは健康保険や年金にかかわる「社会保険の壁」(106万円・130万円)です。 どちらも年収(給与収入)を基準にしますが、影響を受ける人や、超えたときに起きることが大きく違います。 まずは「税金の話なのか、社会保険の話なのか」を切り分けて考えると整理しやすくなります。
103万円の壁(所得税)
103万円の壁は、働く本人に所得税がかかり始めるラインです。 給与所得には「給与所得控除(最低55万円)」があり、さらに誰にでも適用される「基礎控除(48万円)」があります。 この2つを合計した103万円までの給与収入なら、課税所得がゼロになるため所得税が発生しません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に関係するか | パート・アルバイトで働く本人 |
| 超えるとどうなるか | 103万円を超えた部分に所得税(5%〜)がかかり始める |
| ポイント | 超えた金額にだけ課税されるため、手取りが急減するわけではない |
注意したいのは、103万円を1円でも超えると損をするわけではない、という点です。 所得税は超えた部分にだけかかるため、たとえば年収が105万円になっても、増えた税負担はごくわずかです。 「103万円を超えると一気に手取りが減る」という誤解が広まっていますが、税金の壁については「働いた分はおおむね手取りも増える」と考えてよいでしょう。 なお、住民税は所得税より低い水準(おおむね年収100万円前後)から課税が始まる点も合わせて押さえておくと安心です。
106万円の壁(社会保険・大企業など)
106万円の壁は、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じるラインです。 一定の要件を満たす勤め先で働く短時間労働者が対象で、月収が約8.8万円(年収換算で約106万円)を超えると、 本人が社会保険料を負担することになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に関係するか | 従業員数など一定要件を満たす勤め先で働く短時間労働者 |
| 主な加入要件の例 | 週20時間以上勤務/月収8.8万円以上/継続雇用見込み 等 |
| 超えるとどうなるか | 勤務先の社会保険に加入し、給与から保険料が天引きされる |
この壁を超えると手取りはいったん目減りしますが、その分 将来の年金額が増える、 傷病手当金や出産手当金など健康保険の給付が受けられるといったメリットもあります。 単純に「損」とは言い切れないため、長く働く予定があるかどうかも含めて判断するのがおすすめです。 要件は法改正により対象が拡大される傾向にあるため、自分の勤め先が対象かどうかは勤務先に確認しましょう。
130万円の壁(社会保険・扶養)
130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養から外れるラインです。 106万円の壁の要件に当てはまらない人でも、年収が130万円以上になると扶養から外れ、 自分で国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険に加入して保険料を負担することになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に関係するか | 配偶者や親の社会保険の扶養に入って働く人 |
| 超えるとどうなるか | 扶養を外れ、自分で社会保険料(年間十数万円〜)を負担する |
| ポイント | 負担増が大きいため「手取りが逆転」しやすい壁 |
130万円の壁は、年収の壁の中でももっとも手取りへの影響が大きいとされます。 扶養を外れると年間で十数万円規模の社会保険料負担が一気に発生するため、 年収が130万円を少し超えただけだと、かえって手取りが減ってしまう「逆転現象」が起こりやすいのです。 この壁を超えて働くなら、保険料負担を上回るだけしっかり収入を増やす(目安として160万円以上を目指す)か、 逆に130万円未満に抑えるか、どちらかに振り切るのが合理的とされています。
150万円の壁(配偶者特別控除が満額の上限)
150万円の壁は、配偶者側が受けられる配偶者特別控除が満額(38万円)になる上限です。 ここまでは配偶者特別控除によって、103万円超でも配偶者(多くは夫)が満額の控除を受けられます。 年収が150万円を超えると、その控除額が段階的に減り始めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に関係するか | 配偶者を扶養している側(控除を受ける配偶者) |
| 超えるとどうなるか | 配偶者特別控除が満額38万円から段階的に減少 |
| ポイント | 本人の手取りではなく「配偶者の税負担」に効く壁 |
ここで影響を受けるのは働く本人ではなく、配偶者の側の税金です。 控除が満額のうちは配偶者の課税所得が抑えられますが、150万円を超えると控除が縮小し、配偶者の税負担がじわじわ増えていきます。 とはいえ控除は段階的に減るだけなので、150万円を超えた瞬間に世帯の手取りが大きく落ち込むわけではありません。
201万円の壁(配偶者特別控除が消滅)
201万円(正確には約201.6万円)の壁は、配偶者特別控除が完全になくなるラインです。 年収がこのラインを超えると、配偶者の側で受けられていた控除がゼロになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に関係するか | 配偶者を扶養している側 |
| 超えるとどうなるか | 配偶者特別控除が消滅し、配偶者の税負担が確定的に増える |
| ポイント | ここまで来れば「壁」を気にせず働く段階 |
201万円を超えると配偶者控除関連の優遇はなくなりますが、ここまで収入が増えていれば、 控除を失う影響よりも収入増のメリットの方が大きいのが一般的です。 この段階では壁を気にしすぎず、世帯全体の手取りを最大化する方向で働き方を考えるとよいでしょう。
結局どの壁を意識すべき?
働き方によって意識すべき壁は変わります。扶養の範囲で軽く働きたいなら、 手取りへの影響が大きい社会保険の壁(106万円・130万円)を最優先で意識しましょう。 一方、しっかり働いて世帯収入を増やしたいなら、壁を気にして働き控えるよりも、 130万円や150万円を超えて収入を伸ばした方が、最終的な手取りは増えるケースが多くなります。 まずは自分の年収だと手取りがいくらになるのかを試算し、世帯全体で損得を比較するのがおすすめです。
関連ページ
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